煩わしい管理業務とおさらば!社宅代⾏会社パーフェクトガイド » 【必読】社宅代行サービスを徹底解説 » 用語集

用語集

不動産関連や借り上げ社宅制度にまつわる専門用語を解説付きで紹介します。

借り上げ社宅制度に関連する専門用語

借り上げ社宅制度に詳しくなるための基礎用語解説借り上げ社宅
自社所有物件としての社宅ではなく、既存の賃貸住宅を企業が借り上げて社宅として社員に提供している住居
サブリース
アパート・マンションオーナーから物件を一括で借り上げて、不動産会社などが賃貸運営を代行するサービス
社宅使用料
社宅を利用する際に入居する社員が支払う賃料で、会社の賃料の負担がある分、個人が直接賃借するよりは安くなる

サポート体制と実績で比較!
おすすめ社宅代行会社3選を見る

賃貸住宅に関連する専門用語

経年劣化
カーペットや畳、壁紙など、建物価値の中で時間が経てば自然と価値が減少していく状態
原状回復
退去時に賃借人負担で借りた当時の状態に戻すという意味ではなく、国土交通省のガイドラインでは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義
契約金
契約時に必要となる費用で敷金(保証金)/礼金/前家賃/仲介手数料など内訳は物件や地域により異なる
権利金
借家や借地の対価とされ契約期間が終わっても返還されない費用
法定更新
賃貸物件の契約期間が満了しても更新契約がなされなかった場合、賃貸借人は従来条件のまま住み続けられるという法的意味合いの更新契約
更新拒絶
契約期間が定められている賃貸契約の場合、貸主が更新を拒絶するなら期間満了の12ヶ月~6ヶ月前までの間にその通知をする必要がある
敷引
敷金として預けた費用のうち、退去時に原状回復費用などとして賃借人に返還されない金額の意
敷金償却
敷金償却○ヶ月と設定された物件では、その金額が退去時に無条件で敷金から差し引かれる。礼金を退去時に支払うようなもので、地方によって事業用賃貸物件に見られる
定期借家
契約期間が定められていて、家主と借家人とで再契約の合意をしなければ契約更新できない借家契約の物件
参考:国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン[PDF](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf)

社宅代行とは?
サービス内容の徹底解説を見る

 
COMPARISON
自社の目的から選ぶ!
おすすめの
社宅代行サービス3社

転勤が多い企業向け

物件手配から入退去まで
丸ごと任せられる

タイセイ・ハウジー
タイセイ・ハウジー
引用元:タイセイ・ハウジー公式HP
https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/

特徴

  • 物件手配〜入退去まで全工程を代行。繁忙期も社内担当が個別対応に追われる負担を大幅に軽減。
  • 標準化フローで品質を統一しているため、担当者・拠点が変わっても社員対応のムラが生じにくい。
  • 単身・家族・緊急異動まで包括対応するので、件数が増えても例外処理による運用の乱れを抑えやすい。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

採用拡大中の企業向け

社宅件数が増えても耐えられる
基盤に変えられる

リロケーション・ジャパン
リロケーション・ジャパン
引用元:リロケーション・ジャパン公式HP
https://relo-syataku.com/

特徴

  • 業務工数を90%超削減(2026年4月公式サイト確認時点)(※)。社宅件数が増えても、管理部門の増員を抑えた運用体制を目指せる。
  • 転貸型スキームで契約・支払を構造化することで、戸数増加時も業務量の膨張を抑制しやすい。
  • 全国ネットと専用システムによる情報の一元管理で、拠点拡大時の運用分断リスクを低減。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

社宅規程の見直しまで進めたい
企業向け

社宅制度の設計から定着まで、
二人三脚で支える

日本社宅サービス
日本社宅サービス
引用元:日本社宅サービス公式HP
https://www.syataku.co.jp/

特徴

  • 診断から設計まで一気通貫支援。課題特定から制度完成まで、自社の負担を抑えて進められる。
  • 200社超(2026年4月公式サイト確認時点)(※)の実績で失敗パターンを把握。自社だけでは見落としがちな制度の穴を事前に洗い出しやすい。
  • 運用視点を組み込んだ設計により、規程刷新後も現場への定着を図りやすい構造に。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

あわせて読みたいページ