用語集
不動産関連や借り上げ社宅制度にまつわる専門用語を解説付きで紹介します。
借り上げ社宅制度に関連する専門用語
借り上げ社宅
- 自社所有物件としての社宅ではなく、既存の賃貸住宅を企業が借り上げて社宅として社員に提供している住居
- サブリース
- アパート・マンションオーナーから物件を一括で借り上げて、不動産会社などが賃貸運営を代行するサービス
- 社宅使用料
- 社宅を利用する際に入居する社員が支払う賃料で、会社の賃料の負担がある分、個人が直接賃借するよりは安くなる
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賃貸住宅に関連する専門用語
- 経年劣化
- カーペットや畳、壁紙など、建物価値の中で時間が経てば自然と価値が減少していく状態
- 原状回復
- 退去時に賃借人負担で借りた当時の状態に戻すという意味ではなく、国土交通省のガイドラインでは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義
- 契約金
- 契約時に必要となる費用で敷金(保証金)/礼金/前家賃/仲介手数料など内訳は物件や地域により異なる
- 権利金
- 借家や借地の対価とされ契約期間が終わっても返還されない費用
- 法定更新
- 賃貸物件の契約期間が満了しても更新契約がなされなかった場合、賃貸借人は従来条件のまま住み続けられるという法的意味合いの更新契約
- 更新拒絶
- 契約期間が定められている賃貸契約の場合、貸主が更新を拒絶するなら期間満了の12ヶ月~6ヶ月前までの間にその通知をする必要がある
- 敷引
- 敷金として預けた費用のうち、退去時に原状回復費用などとして賃借人に返還されない金額の意
- 敷金償却
- 敷金償却○ヶ月と設定された物件では、その金額が退去時に無条件で敷金から差し引かれる。礼金を退去時に支払うようなもので、地方によって事業用賃貸物件に見られる
- 定期借家
- 契約期間が定められていて、家主と借家人とで再契約の合意をしなければ契約更新できない借家契約の物件
参考:国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン[PDF](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf)