保育士の借り上げ社宅制度
保育施設が利用できる社宅制度に、「保育士宿舎借り上げ支援事業」があります。どのような制度であるか、申請条件や注意点も含め解説します。
保育士宿舎借り上げ支援事業とは?
保育宿舎借り上げ支援事業の目的
保育宿舎借り上げ支援事業が実施されているのは、保育士にとって働きやすい環境を目指すためです※。
待機児童が完全にゼロとはなっていない現在において、保育士を確保することは急務と言えます。そのため働きやすい環境を整え、保育士の就労継続を支援し、離職を防ぐために実施されているのが保育宿舎借り上げ支援事業です※。
※参照元:厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1376&dataType=1&pageNo=1)
保育宿舎借り上げ支援事業の支援内容
保育宿舎借り上げ支援事業では保育施設に対して、保育士用の宿舎を借り上げるための費用を全額もしくは一部の補助により支援します※。対象となる保育施設は次のとおりです※。
- 自治体が運営する認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育事業のうち小規模保育事業
- 認可を受けた事業所内保育事業
- 公立を除く加速化プラン対象の認可外保育施設
※参照元:厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1376&dataType=1&pageNo=1)
保育宿舎借り上げ支援事業の申請条件
保育宿舎借り上げ支援事業において補助を受けるには、利用する保育士に対して条件が課されます。厚生労働省が設定している基本的な条件は、「採用から8年以内の保育士であること※1」です。ただし例外もあり、直近2年間の保育士有効求人倍率や、待機児童数によって条件が変わります。
ただし条件は自治体により少しずつ異なるため、申請を検討しているなら事前に自治体に確認してください。
※1参照元:【PDF】厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/content/001029667.pdf)
保育士宿舎借り上げ支援事業の注意点
申請条件にあった雇用契約を行うこと
保育士宿舎借り上げ支援事業を利用するには、各自治体ごとの申請条件にあった雇用契約を行うことが大切です。月間の労働時間が条件になることもありますが、常勤保育士であることが条件である自治体もあります。あらかじめ確認してから契約を行ってください。
所得税の計算に注意すること
制度を利用する場合、所得税の計算にも注意する必要があります。なぜなら宿舎を貸すことは現物給付となりますが、保育士の家賃支払いは本来よりも低額となるためです。
国税庁公式サイトでは社宅や寮を貸与するときの所得税の計算方法が掲載されていますが※1、保育士宿舎借り上げ支援事業では条件により補助額の割合が変わることもあります※2。そのため地域を管轄する税務署に相談した上で、正しく計算してください。
※1参照元:国税庁公式サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm)
※2参照元:厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1376&dataType=1&pageNo=1)
社宅の基礎知識をチェックしよう!
保育士宿舎借り上げ支援事業を利用すれば、保育士の勤務環境を整えやすくなり、離職を防げるかもしれません。しかし申請にはいくつかの条件があり、雇用契約や所得税の計算において注意する必要もあります。
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