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社名変更時の社宅管理への対応

借り上げ社宅を利用している企業が、社名変更をしたいというケースはあり得るものです。しかしその際には、社宅管理にてある手続きが必要となります。ここでは借り上げ社宅契約をしている企業が社名変更を行った場合の、社宅管理について詳しく解説します。

社名だけを変更した場合の社宅管理への対応

社名変更にともなう借り上げ社宅の名義変更

借り上げ社宅の契約をしていて社名変更だけを行った場合は、借り上げ社宅の所有者に社名が変更されたことを通知してください。借り主として名義変更の手続きが必要となります。個人契約で結婚などにより名前が変わった場合、名義変更の手続きを行わなければならないのと同じことです。

もし名義変更をせずにそのまま契約を続けた場合、強制的に契約が終了とされることもあるので必ず手続きを行ってください。

社宅の名義変更手続きについて

借り上げ社宅の名義変更では、企業名が変更された事実がわかる書類を提出するとともに、契約の変更に関する書類をかわさなければなりません。名義が変更になるだけの場合もありますが、管理会社や貸主の意向によっては、手続きにともない事務手数料の支払いや再契約が必要となることもあります。

もし社名変更により再契約となった場合は、借り上げ社宅の契約を一旦終了し、再度新しい社名にて契約し直すことになるため、契約書類が必要となることも考えられます。もし新たな契約となるなら、家賃を支払えるかどうかの審査を再度受けることになり、重要事項の説明なども受けなければなりません。

賃貸借契約の法人が変更する場合の社宅管理への対応

借り上げ社宅に住んでいる人が、賃貸借契約の借り主の変更を希望することもあるはずです。たとえば借り主である企業から退職した上で、さらに社宅に住み続けたい、他の企業に転職したから転職先の企業が借り主となる社宅として利用したいなどの場合が考えられます。

法人契約である借り上げ社宅を実際に住んでいる個人との契約に変更する場合は、その部屋に住み続けながら、新たに個人との賃貸借契約を行うことになるのが一般的です。企業との賃貸借契約を打ち切り、敷金や礼金が返却された後に、貸主とそこに住む個人との間で新たな賃貸借契約が結ばれます

社宅の基礎知識を押さえよう

借り上げ社宅を利用していて、社名変更が行われることはあり得ることです。しかし社名変更が行われた場合、契約の名義変更が必要となるだけでなく、一旦契約を終了して、新たに契約を結び直さなければならなくなることもあります。また従業員の退職・転職などが理由で、法人契約から個人契約への変更を求められることも考えられます。

借り上げている社宅管理を行うなら、社名変更や名義変更などの際の管理方法についても把握しておくことが大切です。本サイトでは社宅制度の基礎知識についてまとめて解説している記事もあるので、社宅管理を行う際の参考としてぜひご覧ください。

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