借り上げ社宅の敷金
借り上げ社宅にも敷金は必要です。しかし敷金は企業・入居者のどちらが支払うのかなど、曖昧に感じるところもあるのではないでしょうか。そこでここでは、借り上げ社宅での一般的な敷金の取り扱いと、敷金トラブルを防ぐ方法について解説します。
借り上げ社宅の敷金とは?
敷金とは?
まず「敷金」とは、賃貸物件を借りる際に貸主に対して預ける金銭のことで、賃料の未払いや不動産の損壊などがあった場合の賠償として使われるものです。また退去時の原状回復費として補填されることもあります。未払い・損壊・原状回復などへの賠償・補填が不要であった場合、物件退去時に支払い者へと返還されます。
敷金の相場とは?
敷金は地域や物件により固有に定められているものなので一概には言えませんが、目安として家賃の1~2か月分とされていることが多いようです。
借り上げ社宅の敷金を取り扱う方法
借り上げ社宅の敷金は企業が支払うこと
借り上げ社宅の敷金は、必ず企業が支払わなければならないわけではありません。しかし入居する個人に支払わせると「個人契約」とみなされてしまうことがあります。そのため借り上げ社宅として認められるためには企業が支払うことを前提としてください。
原状回復費・修繕費への差し引きは企業の取り決めによる
原状回復費・修繕費を敷金から差し引くかどうかは企業の取り決めによります。借り上げ社宅でもこれらの費用の負担について特に決まりはなく、社内規定によって従業員である入居者に請求することもできるでしょう。そのため後のトラブルを避けるためには、企業が敷金から差し引く項目について明確に規定しておくことが重要です。
敷金によくあるトラブルと対策
高額な原状回復費を要求される
賃貸物件の敷金トラブルでよく見られるのが、高額な原状回復費を請求されることです。もちろん入居者の過失による損壊であれば負担しなければなりませんが、たとえばクロスについた小さなキズのみで、全面張り替えのための費用を請求されるなどのケースも少なくありません。
入居者が通常の使用を超える汚れを残していたり、手入れ不足や過失により損壊させた場合は敷金からの差し引きとされます。しかし経年劣化や自然現象、通常の使用範囲内である傷や汚れ、劣化はオーナーが負担するべきです。退去前には資金から差し引かれるべき項目を確認しておくようにしてください。
入居前の傷への修繕費用の要求
入居前についていた傷にもかかわらず、修繕費費用を要求されたというケースも少なくありません。新たに入居する際には、傷や汚れなどを撮影して写真に残し、退去時に「入居前からついていた」との証拠を提出できるようにしておくと良いでしょう。