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借り上げ社宅の敷引とは

借り上げ社宅を借りる際には、「敷引」と呼ばれる特約が発生することがあります。特に関西エリアを中心とした西日本エリアで借り上げ社宅を借りる場合には発生する可能性が高いでしょう。このページでは借り上げ社宅における敷引の仕組みと、敷引金の仕訳方法について解説します。

敷引とは

「敷引」とは、借り上げ社宅の契約時に発生することがある特約のことです。一般的に物件を借りる際には「敷金」と「礼金」が必要となりますが、関西を中心とする西日本エリアではその他、「敷引」と呼ばれる特約が交わされることがあります。

敷引とは入居時に、退去の際の原状回復費用をあらかじめ決めるシステムであり、退去時に必ず敷金から差し引かれます。敷金は退去時に原状回復の必要がなければ全額返金となり、原状回復が必要であっても修繕費が敷金以下であれば返還されるものです。

しかし敷引金は返還されません。原状回復の必要がなくても引かれるため、敷引があると自然と賃貸借契約における支払い額が大きくなります。借り上げ社宅の敷引の相場は、家賃の2~3ヶ月分程度です。ただし敷金・礼金と同じように、物件により敷引の金額が変わることも十分に考えられるため、賃貸借契約の前に敷引の有無と金額を確認してください。

※参照元:社宅Lab(https://syataku-lab.com/what-is-securitydeposit-amortization)

借り上げ社宅における敷引の仕訳

借り上げ社宅において敷引が発生したときの仕訳は、200,000円以下であれば「費用」として経費計上します。200,000円以上である場合、繰越資産としてください。繰越資産となった敷引は、原則的に5年間で償却します。ただし借り上げ社宅の契約期間が5年未満であった場合、敷引は契約期間内で償却しなければなりません。借りたときから5年以内に契約更新が必要な場合などが該当します。

また敷引にかかる消費税は事業用か居住用かで異なります。借り上げ社宅の場合は居住用となり、課税対象とはなりません。もし事業用の物件であれば課税対象となるため、仕訳の際に注意してください。

敷引以外にも社宅制度の基礎知識をチェックしよう!

西日本エリアでは借り上げ社宅を借りる際に、敷金・礼金・敷引の3つの初期費用が必要となることがあります。敷引金は敷金と違い返還されないため、生じると賃貸借契約で必要が費用が増えてしまいます。

敷引の仕訳方法は金額により変わり、200,000円以下であれば費用として経費計上しますが、200,000円以上なら繰越資産として原則5年間で償却するのが基本です。

また当サイトでは借り上げ社宅管理に必要な知識について、敷引以外にもさまざま掲載しています。社宅管理や社宅代行システム利用の前に、基礎知識や注意点を知っておきましょう。

 
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