借り上げ社宅の保証人
借り上げ社宅に保証人は必要であるか、保証人を決める方法も含めて解説します。
借り上げ社宅の法人契約に保証人は必要か?
借り上げ社宅の法人契約では、保証人が必要となる場合もありますし、不要であることもあります。保証人の要不要は物件の貸主によって判断がわかれるためです。
それではどのような条件で借り上げ社宅の保証人が必要とされるのか、条件についてご紹介します。借り主である企業の状態を確認した上で、条件を満たさない場合に保証人が課せられることがほとんどです。
設立年数の長さ
まずは借り主企業が設立されてからの年数です。設立して間もない歴史の浅い企業であれば、安定性が低いと判断され、保証人を求められることがあります。反対に長い歴史を築いている企業であれば、同じ物件でも保証人が不要となることも珍しくありません。
従業員の人数
続いては従業員の人数です。従業員の人数は企業の規模をはかる上でのひとつのポイントとなります。従業員数が多い企業ほど、借り上げ社宅の法人契約で保証人不要とされる傾向です。
資本金の潤沢さ
資本金の潤沢さも企業規模をはかるための要素となります。資本金が低額の企業であれば安定性が低いと判断され、賃料滞納のリスクもあるとして保証人を求められがちです。資本金1億円以上の企業などであれば、保証人がいなくても借りられることが多くなります。
上場状況
上場していない企業では、安定性に欠けるとみなされて保証人が必要となるケースがあります。ただしすべての条件に言えることとして、物件により保証人が必要であるかどうかの基準は異なるものです。非上場の企業でも保証人なしで借り上げ社宅を変えられることもあります。
借り上げ社宅の保証人を決める方法
借り上げ社宅で保証人を求められたら、次の3つの方法を検討してください。
企業の代表が保証人になる
シンプルなのは企業の代表が連帯保証人になる方法です。代表は企業の責任を負う立場なので、連帯保証人としてもふさわしく、一般的にはこの方法が採用されることがほとんどとなります。
入居者である従業員が保証人になる
何らかの理由で代表が保証人になれない場合、責任を負える従業員を連帯保証人にすることもできます。借り上げ社宅に住む従業員を保証人にするのが一般的です。
保証会社を利用する
だれも保証人になれる人がいない場合は、料金を支払って保証会社を利用するのも方法のひとつです。保証会社と契約すれば万が一家賃の滞納などが起きた場合に、借り主の代わりに賃料を建て替えてくれます。
ただし場合によっては、保証会社を利用しても他に連帯保証人が求められるケースもあることを知っておいてください。
借り上げ社宅の賃貸借契約の種類もチェック
借り上げ社宅を借りる際には、保証人が必要となる可能性もあります。必要となった場合、企業の代表や借り上げ社宅に居住する従業員を連帯保証人にするか、保証会社を利用するのが一般的な方法です。
借り上げ社宅の賃貸借契約には、保証人のほかにもさまざまに注意するべきポイントがあります。当サイトでは社宅管理を任せられる社宅代行システムを含め、借り上げ社宅の賃貸借契約を結ぶ際に知っておきたい基礎知識や注意点を解説しています。契約前の参考資料として活用してください。