社宅家賃の仕訳
社宅家賃はどのような形で仕訳を行っていけば良いのでしょうか。課税に関するポイントや、借り上げ社宅・社有社宅の家賃の仕訳処理について解説します。
住宅家賃の課税
住宅の貸し付けについては、消費税法上で非課税取引と定められています。社宅の家賃についても同様です。 ただし、仕訳については借り上げ社宅なのか、社有社宅なのかによって変わるので、注意しておきましょう。
借り上げ社宅の家賃の仕訳処理
社宅の中には不動産を持っている方から物件を借り上げ、社宅として貸し付ける形を取っているところもあります。ポイントについて解説します。
社宅の借り上げ料を支払う際の仕訳
社宅の借り上げ料については住宅家賃として非課税の扱いです。非課税仕入れに該当することとなり、仕入税額控除の対象外となります。
【例】 地代家賃 60,000 ※非課税仕入れ 普通預金 60,000
従業員から自己負担分を現金で徴収する場合の仕訳
例えば、従業員から自己負担分として家賃を徴収する場合、勘定科目は雑収入や受取家賃で処理します。税区分については非課税売上げなので、非課税仕入れにしないようにしましょう。
【例】 現金 30,000 受取家賃 30,000 ※非課税売上
従業員から給与天引きで自己負担分を徴収する場合の仕訳
現金ではなく、給与から天引きする形で自己負担分を徴収している会社もあります。この場合、自己負担額の勘定科目は、雑収入または受取家賃とし、税区分は非課税売上げです。
例えば、給料250,000円から源泉徴収等として42,000円と、社宅の自己負担分として30,000円を天引きしたとしましょう。差し引いた給料178,000円を普通口座から振り込みで支給した場合、仕訳は以下の通りとなります。
【例】 給料手当 250,000 普通預金 178,000
預り金 42,000
受け取り家賃 20,000 ※非課税売上
給与課税の対象となる場合の仕訳
従業員に対して社宅を貸し付ける際、無償または賃貸料相当額の50%未満の家賃を徴収しているようなケースでは、賃貸料相当額と徴収分家賃の差額が給料として課税対象となります。
例えば、250,000円の給料から源泉所得税等を42,000円徴収し、従業員の自己負担額として30,000円の家賃を徴収したとしましょう。この社宅の賃貸料相当額が70,000円だった場合、徴収した自己負担額は賃貸料相当額の50%未満になります。 差額である40,000円が給与としての課税対象です。仕訳は以下の通りとなります。
【例】 給料手当 250,000 普通預金 148,000
預り金 42,000 受取家賃 20,000 ※非課税売上
受取家賃 40,000 ※非課税売上
社有社宅の家賃の仕訳処理
自社で所有している不動産を社宅として貸し出す場合についてです。借り上げとは異なり会社が借り上げ料を支払う必要はありませんが、土地の取得や建設などに費用がかかるため、おもに大企業で社有社宅を持っていることが多いです。
自社で所有している住宅を貸し出すケースで従業員から社宅家賃を徴収する場合、借上社宅を貸し付けるのと同様の仕分けとなります。給与から自己負担分を天引きする場合についても同様です。