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社宅の共益費・管理費

社宅の共益費・管理費の取り扱いは企業として困るところではないでしょうか?賃料に含められれば経費として計上しやすいものの、賃料に含めて良いのか迷われる方も多いでしょう。社宅の共益費と管理費の扱いや一般的な相場、本人負担額の目安について解説します。

社宅の共益費・管理費とは?

「共益費」と「管理費」の目的

共益費・管理費とは、社宅における共有部分の維持や管理のために必要なコストとして、入居者から徴収する料金のことです。エレベーターや廊下、玄関からのアプローチ部分など、入居者個人に割り当てられていない部分も維持・管理が必要となります。 その部分を修繕したり、メンテナンスしたりする際に必要となる費用が共益費や管理費と呼ばれる費用です。共益費と管理費に明確な違いはありません。

共益費・管理費の相場

共益費や管理費の相場は、明確に決まっていません。一般的には賃貸物件で賃料の5~10%が目安 とされていますが、オーナーや不動産会社が決めるものなので相場より低い場合も、高い場合もあります。 共益費・管理費の金額は住宅により考え方が変わります。

たとえばエレベーターがない社宅であれば安くなるはずですし、アプローチ部分が広く豪華な社宅であれば高くなるでしょう。また共益費・管理費は共有部分の維持・管理に必要となるコストを住戸数で割ったものなので、住戸数が少なければ一戸あたりの共益費・管理費は高くなります。

参考元:URくらしのカレッジ(https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202003/000493.html)

社宅の共益費・管理費の取扱

借り上げ社宅

借り上げている社宅では、共益費・管理費は賃料に含めて構いません。国税庁の公式サイトにも「管理費などを含めた総額を通常の賃貸料の額と計算して問題ない」とされています。

参考元:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/29.htm)

社有社宅

社有社宅の場合は企業が保有する不動産のため、共益費や管理費は賃料に含めません。借り上げ社宅は不動産を借りているため共益費・管理費も賃料に含められますが、社有社宅は借りているものではないため修繕や管理の責任は不動産を保有している企業にあります。

社宅賃料の本人負担額

社宅を持つ場合に、企業の節税につながる本人負担額はどのくらいなのでしょうか?目安は周辺の同じような賃貸物件の10~20%が本人負担額として適当だと言われています。 もちろん社宅の賃料は企業が独自に決められるため、さらに安くすることも、高くすることも可能ですが、社宅の賃料を従業員から徴収することで課税されない分を設定できるため節税効果が見込めます。

社宅賃料の本人負担額と節税対策との関係については、下記の記事で詳しくまとめています。社宅を保有しながら節税効果も目指したいという方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

社宅賃料の本人負担額と節税対策について詳しく見る

 
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