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社宅の駐車場

社宅に駐車場を設置する場合、経費や交通費などの問題が発生するはずです。社宅の駐車場を経費にできるか、社用車を社宅に駐車する場合に知っておきたいポイントや、社宅に停める社員の交通費支給による節税効果などについて解説します。

社宅の駐車場を経費にできる?

社宅の駐車場を経費にできないケース

社宅の駐車場は基本的に経費にはなりません。社宅の駐車場を法人名で契約したとしても、社宅家賃の通達に含まれるのは「家屋」だけであり、駐車場は含まれないためです。 そのため駐車場料金を支払うことによる企業のコスト負担を軽減させるなら、社宅の駐車場を利用する社員から駐車場料金を全額徴収しなければなりません。

社宅の駐車場を経費にできるケース

社宅の駐車場は原則として経費になりませんが、経費とできるケースもあります。経費とできるのは「賃料の中に駐車場料金が含まれている場合」です。 駐車場の料金が社宅の賃料に含まれている場合は、社宅家賃の通宅に含まれる「家屋」の料金に該当します。

駐車場料金を経費にするには、「駐車場料金」との名目で徴収しなければ問題ありません。 ただし社宅の管理費に駐車場料金が含まれている場合は賃料に含められますが、駐車場として個別に利用料金がはっきりしている場合は別々に徴収する必要があります。駐車場を社宅とは別に借りた場合も同様で、経費として計上することはできません。

社用車を経費にできる?

社用車は法人名義で保有する自動車ですが、社宅の駐車場に停める場合に経費になるのでしょうか?社宅の駐車場は企業が法人名義で契約している土地であり、社用車も法人名義で購入した自動車です。したがって支払う駐車場料金の費用は、すべてを損金として経費計上できます。いずれも法人契約であれば、事業目的のための利用と考えられるためです。

ただし社宅近くにある駐車場に停める場合、「社用車を社宅の駐車場に停める理由」が明確でなければなりません。社宅の駐車場に社用車を停めると、社員が個人的な目的で使用している可能性を疑われるためです。会社ではなく社宅の駐車場に停めなければならない理由があれば駐車できます。

交通費として支給できる?

社宅の駐車場料金を経費として計上できない場合、従業員へ交通費として支給することで、間接的に経費にすることができます。従業員に支払う交通費は「旅費交通費」で損金として計上が可能です。通勤交通費は1ヶ月15万円まで非課税として扱うことができるため、従業員にとってもメリットがあります。

また企業にとっては課税される消費税が軽減されるメリットがあるため、社宅の駐車場料金を経費として計上できない場合は、「旅費交通費」として従業員に交通費を支給する方法がおすすめです。

 
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