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借り上げ社宅の支払調書

借り上げ社宅では報酬を受け取った側が「支払調書」を作成しなければなりません。税務署に提出する重要な調書である支払調書ですが、その作成方法にはいくつかの決まりがあります。借り上げ社宅の支払調書について、注意点を見ていきましょう。

支払調書とは?

支払調書とは個人事業主や法人への提出が義務付けられている調書のひとつで、確定申告の際に必要となります。支払調書は報酬を支払った側に対して提出義務が課され、税務署が報酬を支払われた側が適切に収入を申告しているか確認するために必要となる調書です。

社宅などの不動産における使用料への支払い調書は、支払いの合計額が15万円超の場合にのみ提出の対象とされます。

借り上げ社宅の支払調書に関する注意点

対象の1年間の使用料について提出する

借り上げ社宅の支払調書の提出は、対象の1年間の使用料について提出されるものです。1月1日から12月31日までの支払い分を、翌年の1月31日までに提出しましょう。提出先は各法人の住所を所轄する税務署です。もし翌1月31日までに提出されない場合、懲役や罰金などのペナルティが課されることもあります。

対象となる使用料は相手により異なる

借り上げ社宅の支払調書に記載される使用料は、相手により異なることに注意してください。貸主が個人事業主である場合は、15万円を超過した地代・家賃などの借賃料が対象となります。しかし貸主が法人であるなら、15万円を超過した権利金・礼金・更新料などのみが対象となるため、貸主が法人の場合は、基本的に支払調書を提出する必要はなくなるはずです。法人への支払調書を作成する際には、借賃料は含めずに計算をしましょう。

マイナンバーの記載が必要

支払調書には取引先となる相手のマイナンバーを記載しなければなりません。問題なく記載できれば良いのですが、場合によっては相手方がマイナンバーを教えたくないという場合もあるでしょう。そのような場合は、マイナンバーを教えてもらえるように依頼した日付とともに、支払調書の提出時に「相手方に教えてもらえなかった事実」を記載した上で提出します。

特にマイナンバーの取り扱いに注意

借り上げ社宅での支払調書作成で重要となるのは、マイナンバーの取り扱いです。前述のとおり、マイナンバーを教えたがらない相手がいることは、それだけ重要な個人情報であることを意味します。支払調書作成の際のマイナンバーの取り扱い方は下記の記事でまとめて解説しているので、社宅代行システムの社宅管理を適正に依頼したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

借り上げ社宅の支払調書に記載するマイナンバーの取り扱い方を確認する

 
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