社宅等の福利厚生の課税対策
会社が社宅などの福利厚生を営む上で必要な費用は、福利厚生費という項目で経費として計上することができるため節税につながります。ここでは福利厚生費を経費として計上するための条件や、実際に福利厚生費として計上できる事例を紹介します。
福利厚生費が課税対象になる場合
福利厚生を導入するのであれば、従業員にとってだけでなく会社にとってもメリットが欲しいところです。 しかし、福利厚生を実施する上で、一部の従業員だけを対象とした福利厚生費や、一般的な観点から福利厚生費として妥当ではない支出に関しては、経費として計上することができません。 したがって、福利厚生に関する社内制度を導入する際には、すべての従業員を対象として、会社の経費として扱うのにふさわしい内容の制度にする必要があります。
福利厚生費が非課税対象になる場合
福利厚生費が非課税対象になるためには、所定の条件をクリアする必要があります。 条件は福利厚生の内容によって異なるため、主な例として社宅、交通費、出張手当の3つの福利厚生に関して、経費として計上するための条件を以下に記します。
福利厚生費を経緯として計上するためには?
社宅の場合
社宅を運営する上でかかる費用を経費として計上するには、入居者となる従業員から賃料相当額の50%以上を社宅利用料として徴収する必要があります。 自社の従業員をできる限り優遇してあげたい気持ちは山々ですが、徴収額を実際の賃料相当学の半額未満に設定してしまうと、会社負担分の家賃は従業員の給与の一部として取り扱われるため、課税対象となるばかりか会社にとっても社会保険料の算定に影響します。 賃料相当額の半分以上を従業員の給料から天引きするようにしましょう。
通勤手当の場合
通勤退勤に必要な交通費は、一定限度額の範囲内であれば通勤手当として会社の経費に計上することができます。 (※1)限度額としては、電車やバス等の公共交通機関を利用する場合は一ヶ月あたり15万円まで、自転車や自動車を用いた通勤に関しては移動距離の長さにしたがって細かく限度額が決まっています。(※2)最大額は片道55kmを超える場合の31,600円とされています。 通勤手当は、正社員や役員だけでなく、パート勤務やアルバイトスタッフなど雇用形態に関係なく支給することができます。
出張手当の場合
業務上の出張に必要な費用に関しては、出張費という名目で経費として計上できます。 出張費の限度額は「社会通念上相当な金額」とされており、法的な上限金額は設定されていません。 また、出張手当を支給するには、税務調査で必ずチェックされる出張旅費規定を事前に作成しておく必要があります。 支給額が社会通念上あまりにも多額に及ぶ場合や、出張旅費規定を作成していない場合は、出張費は経費として認められないため注意しましょう。