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休職中でも社宅は利用できる?

社宅は企業から提供されているものです。そのためもし従業員が休職した場合、社宅に住み続けられるのか、利用料はどうなるのかとの問題が発生することがあります。このページでは休職中でも社宅を利用できるのか、利用料はどうなるのかという問題について解説します。

休職中の社宅利用の可否

まず従業員が休職中でも社宅は利用させられます。ただし企業が社宅の家賃負担の大半を行っている場合、借地借家法は適用されません。もし社内規程等で「休職中は社宅を利用できない」との旨が記載されていれば、利用を中止させられる可能性が高いと考えられます。

もし社内規定に休職中の社宅契約に関する記載がなければ、一般的にそのまま社宅に住み続けられます。

休職中の社宅の利用料

企業が社宅の家賃を支払う義務はない

企業には休職している社員の社宅家賃を支払う義務がありません。そのため休職中に社宅の全家賃を支払うように求めることも不可能ではありません。

もし社内規定や就業規定に休職中の社宅の家賃に関する記載があれば、記載通りの賃料を支払ってもらえます。

さらに就業規定などに「休職した場合は社宅の使用契約を終了する」などの記載があった場合、利用料は居住者の全額負担となります。企業の社宅への賃料支払義務がないことと同様に、利用料の支払いは社内の規定に左右されます。つまり社内規定に記載されていない場合は、今まで通りの利用料で住み続けさせるのが一般的だ考えて良いでしょう。

賃貸借契約であるかどうかで利用料が変わる

休職中の社宅利用料は、賃貸借契約であるかどうかによっても変わります。もし一般的な賃料を考慮して、格安で物件に済んでいたとすれば賃貸借契約とは認められないでしょう。特殊の契約関係であると判断される可能性が高まります。

しかし従業員が本来の賃料に近い利用料を支払っていた場合は、賃貸借契約として認められることがあります。その場合は本来の賃料を支払わせられるかもしれません。

休職中の社宅居住への扱いは企業・ケースごとに変わる

休職中でも今までどおりの利用料で社宅に住み続けられることもあれば、本来の賃料を支払わなければならないこともあります。一概に決められるものではなく、企業ごとの規定や休職の際の状況によって変わるものです。

休職以外にも社宅制度の基礎知識をチェックしよう!

休職中の従業員が住む社宅の扱いは、企業として困るところが多いかもしれません。基本的に休職中の従業員への社宅利用料の支払いは義務ではありませんが、通例ではそのまま住み続けさせるのが一般的です。また利用料の負担割合については、就業規定・社内規定により変わることもありますが、従業員への賃貸借契約が認められるかどうかによっても変わります。

休職中の従業員への社宅の扱いは状況により変わるため判断が難しいところです。しかし休職以外にも社宅制度で注意するべきポイントは多くあります。

当サイトでは社宅代行システムの利用や社宅管理を行う際に、注意したいポイントをまとめてご紹介しています。社宅管理についての基礎知識を知りたいと思われるなら、こちらの記事を参考にして正しい社宅管理を把握してください。

 
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