煩わしい管理業務とおさらば!社宅代⾏会社パーフェクトガイド » 社宅制度の基礎知識をおさらい » 社宅使用料を給与天引きにする際の注意点とは?

社宅使用料を給与天引きにする際の注意点とは?

企業では住宅費を支援する制度を設けているケースが多く、大きく分けて「住宅手当の支給」「社宅制度」という2つのパターンに分けられます。いずれも福利厚生制度に関連する取り組みではあるものの、この2つにはさまざまな違いがあります。

この記事では、住居費の支援における「住宅手当の支給」と「社宅制度」の違いや、社宅制度を選択する場合のメリットと注意点などについてまとめています。

住宅手当と社宅制度の違い

従業員に対して企業が住居費の援助を行う「住宅手当の支給」と、社宅自己負担分を給与から天引きする「社宅制度」の違いについて見ていきましょう。ここでは、「課税発生の有無」と「物件選択の可否」の2点についてご説明します。

住宅手当

従業員の経済的利益と見なされるものは、課税対象となることが原則です。この点から、住宅手当を支給した場合には課税対象となるため従業員には所得税がかかり、企業は源泉徴収を収めることになります。住宅手当が支給される場合、一見給与が増えたように感じられますが、実際のところは収める税金の増加にもつながっているという面もあります。

また、物件の選択可否については、物件契約者は従業員本人になりますので、原則自由に物件を選択できます。支給額・会社からの距離など条件がある場合についても、その条件をクリアすれば好きな物件を選べます。

ただ注意点としては、一定の要件を満たす従業員が入居できる社宅と比較すると、入居のための審査が厳しくなるなどの可能性もあります。

社宅制度

社宅制度の場合、一定の方法により計算された社宅使用料(賃料相当額)が給与から引かれることになります。この場合には、実際の家賃相場と社宅使用料の差額が給与に含まれず非課税となります

住宅費支援として社宅制度を選択するメリット

社宅制度を選択した場合には、さまざまなメリットがあります。ここでは、「従業員側のメリット」と「企業側のメリット」それぞれについて解説していきますので、参考にしてください。

従業員側のメリットは?

社宅制度の場合には従業員の給料の額が増えることはありませんが、もう一方の住宅費支援である住宅手当のように課税対象になることはありません。一般的に社宅使用量は給与天引きであり、自分で家賃を振り込んだりする必要もなく、入金督促などに追われることもありません。

また、賃貸物件に住むにあたっては初期費用や更新料の負担は非常に大きいものです。通常、社宅を利用する際には初期費用や更新料といった費用はかかりません。

企業側のメリットは?

企業にとってまず考えられるメリットには、社宅制度にすることによって社会保険料が減額される点が挙げられるでしょう、さらに従業員の住居トラブルの発生を防止できる点もメリットとなります。

もし住宅手当を給与に追加して支払う場合には、支給額の増加に伴って社会保険料も上がることになります。しかし、適切な社宅使用料を給与天引きしているケースにおいては、前述の通り給与・賞与のみが社会保険料の対象となります(社宅貸与で企業負担として支払う家賃は報酬や賃金の対象とはなりません)。この点から、住宅手当として支給する場合と比較すると、社宅制度の方が社会保険料の負担を抑えることにつながります。

サポート体制や導入実績を調査!
おすすめの社宅代行会社3選

給与天引きにする際の注意点

社宅使用料を給与天引きにする場合には注意点があります。労働基準法第24条においては、使用者は労働に対して約束した賃金の全額を支払わなければならないとされています。この点からいうと、賃金からの控除は認められていないということになります。

ただし同条第1項では、例外として「労働組合との書面による協定」、または労働組合がない場合については「従業員の過半数を代表する社員との書面による協定」に基づいて、社宅や寮の費用などを天引き徴収(控除)することが認められています。詳しくは、下記をご参照ください(労働基準法第24条より抜粋)。

「第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

まとめ

こちらの記事では、従業員に対する住居費支援制度について、「住宅手当」と「社宅制度」の違いについてまとめてきました。社宅制度の場合には、従業員が社宅使用料の一部負担により居住が可能となる点に加え、企業側も社会保険料負担を抑えられるといったように、従業員側・企業側いずれにもメリットがある方法といえるでしょう。

ただし、実際には自社にどのくらいのメリットがあるのかわからないといったケースもあるかもしれません。その場合には、住宅制度コンサルティングの実績を持つ社宅代行サービスを探し、相談してみることがおすすめです。

 
COMPARISON
自社の目的から選ぶ!
おすすめの
社宅代行サービス3社

転勤が多い企業向け

物件手配から入退去まで
丸ごと任せられる

タイセイ・ハウジー
タイセイ・ハウジー
引用元:タイセイ・ハウジー公式HP
https://www.taisei-hs.co.jp/houjin/answer/

特徴

  • 物件手配〜入退去まで全工程を代行。繁忙期も社内担当が個別対応に追われる負担を大幅に軽減。
  • 標準化フローで品質を統一しているため、担当者・拠点が変わっても社員対応のムラが生じにくい。
  • 単身・家族・緊急異動まで包括対応するので、件数が増えても例外処理による運用の乱れを抑えやすい。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

採用拡大中の企業向け

社宅件数が増えても耐えられる
基盤に変えられる

リロケーション・ジャパン
リロケーション・ジャパン
引用元:リロケーション・ジャパン公式HP
https://relo-syataku.com/

特徴

  • 業務工数を90%超削減(2026年4月公式サイト確認時点)(※)。社宅件数が増えても、管理部門の増員を抑えた運用体制を目指せる。
  • 転貸型スキームで契約・支払を構造化することで、戸数増加時も業務量の膨張を抑制しやすい。
  • 全国ネットと専用システムによる情報の一元管理で、拠点拡大時の運用分断リスクを低減。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

社宅規程の見直しまで進めたい
企業向け

社宅制度の設計から定着まで、
二人三脚で支える

日本社宅サービス
日本社宅サービス
引用元:日本社宅サービス公式HP
https://www.syataku.co.jp/

特徴

  • 診断から設計まで一気通貫支援。課題特定から制度完成まで、自社の負担を抑えて進められる。
  • 200社超(2026年4月公式サイト確認時点)(※)の実績で失敗パターンを把握。自社だけでは見落としがちな制度の穴を事前に洗い出しやすい。
  • 運用視点を組み込んだ設計により、規程刷新後も現場への定着を図りやすい構造に。

公式HPから社宅管理代行の
導入について相談

電話で問い合わせる

あわせて読みたいページ