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個人事業の社宅

法人を設立していない個人事業主の中には、従業員に対する福利厚生の一環として社宅の提供を検討している方もいるのではないでしょうか。ここでは、個人事業において社宅が認められる条件や、社宅管理のポイントなどについて解説します。

個人事業において社宅が認められる条件

個人事業だったとしても、従業員に社宅を提供し、福利厚生費として計上が可能です。福利厚生費として計上するためには条件があるため、注意が必要です。以下を確認しておきましょう。

家族以外の従業員がいなければならない

福利厚生にかかった費用を福利厚生費として計上できるのは、家族以外の従業員がいる場合のみです。そのため、家族経営で他に従業員を雇うことなく事業を行っている場合、社宅を提供したとしても福利厚生費として計上はできません。

これは社宅に限ったことではなく、家族に対してはどのような費用についても福利厚生費としての計上できない形となります。

ただし、家族以外の従業員がいる場合はその従業員と同様の福利厚生が利用可能です。

家賃の一定額が経費として認められる

会社が全額負担するのではなく、家賃の一部を従業員から徴収する場合、金額設定に注意が必要です。

会社で家賃の一定額を支払うことによって、経費として処理できます。認められる金額は、物件のオーナーに支払う家賃から、従業員より受け取った社宅賃料を差し引いて50%程度の金額です。

また、その物件に住む従業員としても、一定額の家賃を支払うことにより給料とは見なされないので、課税対象になりません。節税として役立ちます。

個人事業における社宅管理

個人事業における社宅の扱いは、法人と異なるポイントがあります。社宅管理のポイントについて解説します。

自宅兼事務所の扱い

個人事業主の中には自宅を事務所として利用している方が多くいます。法人ではなくても、自宅の1部屋を仕事部屋として利用しているような場合は、その使用面積で家事按分が可能です。

一方、法人成りをすると、代表者の自宅を会社の社宅扱いにすることによって、経費として認めてもらえるようになります。例えば、家賃だけではなく、保険料なども対象です。事務所として使用している部分だけではなく、自宅部分も対象となります。

法人は自宅も社宅にできる

個人事業と異なり、法人は役員の自宅を役員社宅の扱いにできます。

例えば、賃貸住宅に住んでいる方は賃貸借契約を個人から会社に切り替えましょう。家賃の支払いは会社から大家さんに対して行い、役員は給料天引きなどの形で社宅家賃負担金を支払うものです。

自宅を社宅にすることによって自宅にかかる維持費や減価償却費、賃貸ではなく購入の場合はローンの利息などを会社の経費とすることができます。

ただ、個人事業主は対象となりません。

社宅制度の基礎知識を確認しよう

個人事業主の社宅について紹介しました。どのような場合に福利厚生としての計上が認められるのかなどをよく確認し、活用していきましょう。
当サイトでは、他にも社宅制度についておさえておきたいことを紹介しています。以下のページでは社宅制度の基礎知識について解説しているので、ぜひご覧ください。

 
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