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社宅に住む従業員の社会保険料

従業員に対して社宅を用意する場合、社会保険の計算には注意が必要です。理解しておきたい現物給与に関することと、従業員の社会保険料の計算方法について解説します。

社会保険料の計算に用いられる現物給与

福利厚生などで活用されている社宅は、従業員にとっての利益の扱いになります。社会保険を計算する際には、その利益について通貨換算を行い、相当する金額と合わせて標準報酬月額を決定しなければなりません。

従業員に対する給与は一般的に現金で支給されますが、食事や自社製品のほか、通勤定期券、そして社宅や寮など住宅の貸与は標準報酬月額に合算すべき「現物給与」です。

通貨換算の方法

給与として現金で支給されるものではなく、住宅など現物給与を通貨に換算する際には、厚生労働大臣によって定められている「現物給与の価額」に基づいて換算しなければなりません

具体的な金額については毎年見直しが行われているほか、都道府県によって異なります。日本年金機構のホームページ上で情報が公開されているので、そちらを確認してみてください。

社宅に住む従業員の社会保険料の計算方法

社宅に住んでいる場合、社会保険料はどのように算出すれば良いか解説します。

基本の計算方法

社会保険料には健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料があります。各保険料の計算方法は「標準報酬月額×保険料率÷2」です。 健康保険料や厚生年金保険料のほか、介護保険料など、従業員と会社で折半して納めることから「÷2」となります。 保険料率については各都道府県で異なるため、別途確認が必要です。

それから、計算のためには標準報酬月額を明確にしなければなりません。標準報酬月額とは、基本給とその他の報酬を合計した金額のことです。 現物給与にあたる社宅も厚生労働大臣によって告示で定められている価額に基づいて通貨換算し、基本給と合算して求めましょう。

具体的な計算の一例

現物給与の価額は、都道府県によって異なる1畳あたりの単価に社宅の広さをかけて求めます。 令和4年4月に改正された住宅で支払われる報酬等を見てみると、1人1カ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)は、高い順に以下の通りです。

参考:(PDF)日本年金機構:令和4年4月から現物給与の価額が改正されます[PDF]

つまり、東京で16畳の広さがある社宅は「2,830円×16=45,280円」を標準報酬月額に含め、届け出をすることになります。 なお、従業員が社宅費用を負担している場合、本人負担額と現物給与の価額から計算した金額の差額を報酬に合算することになります。

注意点として、例では16畳としましたが、居住用の部屋のみが対象となるため、トイレや浴室、台所などは含めない広さで計算してください。畳があれば1畳がわかりやすいのですが、畳のない部屋の場合は、1.65平米が1畳と換算されます。

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