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借り上げ社宅の原状回復

借り上げの形で社宅を用意する際には、トラブルを防ぐためにもいくつかあらかじめ考えておかなければならないことがあります。特に原状回復に関するトラブルが多いので、賃貸借契約の原状回復義務について紹介します。原状回復にかかる費用についても参考にしてみてください。

賃貸借契約の原状回復義務とは?

賃貸住宅では原状回復義務があり、借り上げ社宅として賃貸住宅を借りる場合も同様です。原状回復とは、借りた時と同じ状態に戻すことを言うと考えている方がいますが、そうではありません。

例えば、通常の暮らしをしていたとしても経年劣化が起こってしまう部分がありますが、こういったものは回復の対象外です。修復するための費用は貸主が負担することになります。

一方、正しい使い方・手入れをしなかったことによって発生する損耗は、原状回復として借りた人が修復のための費用を支払わなければなりません。例えば、ものを倒して壁に穴を開けてしまった、掃除をしなかったためにカビが生えてしまったなどです。

契約時に支払った敷金から修復費用が充当され、不足分は追加で納める形となります。なお、経年劣化なども含めて原状回復義務を借主が負担する特約条項が定められている場合、特約条項に従わなければなりません。契約前に良く確認が必要です。

借り上げ社宅の原状回復費用

個人で借りる賃貸住宅ではなく、借り上げ社宅の場合、契約者である会社と入居者である社員のどちらが原状回復費用を支払うことになるのでしょうか。これは特に法律では決められていません。福利厚生の意味もあり、会社が負担するケースが多いです。

ただし、故意や過失によって発生した損耗については、従業員負担としているところもあります。具体的にどういったケースで自己負担となるのかについては、あらかじめ社宅規定で定めておきましょう。会社と従業員の負担区分を明確にすることにより、トラブルを防ぐことにもつながります。

補修が必要になってしまった場合、金額の相場は以下の通りです。

参照元:アットホーム公式サイト(https://www.athome.co.jp/contents/manual/solution/restoration/howmuch/)

汚れの程度や範囲によって金額が変わります。

信頼できる社宅管理代行業者に委託しよう

従業員とのトラブルを防ぐためには、明確な形で賃貸借契約を結び、それを理解してもらうことが欠かせません。自社で行うのが難しい場合は、賃貸借契約を含む社宅代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。以下のページではおすすめの社宅代行サービスについて紹介しているので、参考にしてみてください。

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