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社宅の家具と家電

社宅に家具や家電を備え付けておくと、どのような違いがあるのでしょうか。代表的なメリットやデメリット、活用したい家電のレンタルについて解説します。また、所得税の変化についても確認しておきましょう。

社宅に家具と家電を備え付けるメリット・デメリット

社宅に家具・家電を備え付けるメリット、デメリットについて解説します。

メリット

必要な家具や家電がそろっていれば、従業員にとって初めから暮らしやすい環境を実現できます。福利厚生を重視している従業員にとって、大きな魅力と感じてもらえるでしょう。また、レンタルでそろえれば経費として損金処理できるため、節税効果が得られるのも大きなメリットです。

デメリット

従業員の好みではないものや、必要ないものを導入してしまった場合、使いづらさを感じさせてしまう恐れがあります。また、購入でそろえる場合は、初期費用が高くつくのもデメリットです。 レンタルに関しても長期で借りることを考えると、購入したほうが安く済むケースもあります。

社宅向けの家具と家電のレンタル

自社で社宅に必要になる家具や家電を全て購入する方法もありますが、レンタルを選択している企業も多いです。購入の場合は長く使えば使うほど古くなってしまいますが、レンタルであれば定期的に新しいものに交換できるので、古臭さを感じさせません。

レンタルの費用は選択する会社によって異なりますが、生活に必要になる最低限の家電で1ヶ月30,000円程度が相場です。2年契約など、長期契約にすれば1ヶ月当たり5,000円程度になるケースもあるので、お得にレンタルしたい場合は長期契約を検討してみると良いでしょう。

社宅に住む従業員へ家具と家電を貸与するときの所得税

従業員に対して給与は現金で支払いますが、金銭以外である経済的利益(従業員にとってのもうけ)についても給与の一部です。家具や家電付きで社宅を提供する場合、経済的利益として認められます。

経済的利益を算出する際には、自社所有の家具と、リースしている分については別々に考える必要があります。 まず、自社で所有している家具についてです。時価総額を算出し、そこから定額法で計算した減価償却費相当額に対し、家具類を維持・管理するために必要になる費用を加算して金額を見積もりましょう。

続いてリースしている家具についてです。こちらはリース料相当額が経済的利益の額となります。 社宅に住んでいる従業員に家具類を貸与する経済的利益と、社宅の賃貸料相当額の計算については、別々に評価しなければなりません。評価については、家具類を貸与する場合に支払われる対価の額です。

ただ、自社所有の家具類の場合は、定額法で減価償却費相当額等を基礎として算出した金額を経済的利益の額として計算します。 給与を受け取る従業員は給与の額に経済的利益を加え、そこから給与所得控除や各種所得控除を引いたものに対して所得税が課税されることになります。

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