社宅の定年制や入居期限
社宅は福利厚生の一環として通勤がしやすくなるように住まいを提供するものです。独身者や単身者を対象としているケースが多く、ここでは社宅の「定年制」や入居年数の目安について詳しく紹介します。
社宅に定年制や入居期限は必要か?
社宅の多くは、入居してからずっと住み続けられるわけではなく、入居に期限が設けられています。
定年制や入居期限が存在する理由として、ずっと同じ社員が住み続けると新入社員などの若い年齢層の社員が住めなくなってしまうこと、若い社員や入社したばかりの社員に対する福利厚生が適切に行えなくなってしまうことが挙げられます。
社宅の定年・入居期限はどれくらい?
一般的に、社宅は入居してから5年〜10年程度までは居住可能です。株式会社HRビジョンが運営する「福利厚生.jp」では、社宅制度の円滑な運営を図るために10年程度の社宅定年制が設けられているという回答がみられます。
しかし、社宅制度は福利厚生の一環であり、会社内で決定・提供される制度のため、必ず10年というわけではありません。会社によっては家賃補助というかたちで提供される場合もあり、入居の定年を何歳にするかは会社の方針に任されています。
日本社宅サービスの発行誌「旬刊 福利厚生 2311号(2021年1月発刊)」によれば、社宅の入居期限を設けている企業は全体の79%超。平均入居期限は9.7年であり、平均退去年齢は42.2歳という結果となりました。
入居期限の設定方式は期間による制限がもっとも多く、年数ではなくトータルでの入居期間を採用しているケースが多くみられます。これは、転勤社のための社宅の貸与を行っている企業が依然として多いことに起因しています。
寮についても、全体の84%以上が入居期限を設けています。平均入居期限は8.6年、平均退去年齢は32.7歳と、新卒で入社してから10年以内の退去が半数以上を占める結果となっています。
社有社宅も検討しよう
社宅の運営は、借り上げや維持管理に費用がかかります。実際の賃料や社宅の使用料、入居期限は会社がそれぞれで定めるものであり、厳密な規定は存在していません。一方で企業の属性や社員の動向・ニーズを把握し、社員の求めに合うように設定する必要があります。
社宅の多くは借り上げた建物を社宅としてレンタルする方式ですが、「社有社宅」もぜひ検討してみてはいかがでしょうか。会社が物件を直接所有するとその社宅は「社有社宅」となり、管理業務もすべて社内で行えるようになります。
以下のページでは、社宅管理規定について解説しています。ぜひ参考にしてください。