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同棲や結婚する社員の社宅

働いている社員が同棲または婚約、結婚する場合、社宅はどのような扱いになるのでしょうか。貸与に関するポイントと、注意しておきたいことなどについて解説します。

同棲したい独身社員へ社宅を貸与できる?

まず、社宅を利用している社員が同棲することや、同棲する目的で社宅を利用するケースについてです。 社内規定によって違いはあるものの、一般的に婚約前である場合は、同棲が認めていない会社が多いといえます。 社宅を利用できれば家賃を安く抑えられるため、会社に内緒で同棲しようと考えてしまう方もいるようです。

ですが、社宅は一人暮らし、または家族と暮らす目的で提供されることが多いので、独身社員が社宅で同棲をすると規約違反になることがあります。 社宅での同棲は認めていないこと、ルールを破った場合の処分に関することなどについては、きちんと社員に理解していてもらう必要があります。

婚約した社員に対する社宅の貸与

すでに婚約の段階まで進んでいるようなケースについては、家族用社宅に限り同棲を認めていることがあります。 独身寮の場合は、例え婚約者であったとしても同棲を認めていないケースがほとんどです。 独身寮ということもあり、一人で暮らすことが前提なので、広さの問題もあります。

また、家族用社宅だからといって、必ずしも婚約者との同棲が認められるとはいえません。ルールな曖昧にならないように、事前にしっかりと取り決めておく必要があります。

共働き夫婦に対する社宅の貸与

社員が結婚して共働きになるとします。すると、収入が増えることになりますが、それまで社宅を利用していた社員は引き続き社宅に住み続けることができるのでしょうか。 こちらについても社内規定によって変わることになります。独身寮に住んでいる社員が結婚して共働きをすることになった場合、家族用の社員寮を用意しなおすようなケースもあるでしょう。一方で、独身寮に住んでいた方が結婚する場合、退寮してもらい、自分で住まいを準備するように取り決めているところもあります。

それから、社宅ではなく家賃補助については夫婦の職場が同じ場合と、異なる場合で分けて社内規定を設けたほうが良いでしょう。社員間の不公平感につながってしまう恐れがあるからです。福利厚生は不公平感がなくなるように調整しなければなりません。

例えば、夫婦ともに正社員として働いている場合、両者に対して家賃補助を出すと、同じ住まいに対する補助が重複し、二重支給の形になることになります。このようなケースでは、どちらか一方のみが家賃補助の対象になるように調整することが多いです。 世帯主のみ、社宅の契約者、収入が多い方など、取り決めは会社によってさまざまです。

また、夫婦が別々の会社に勤めており、それぞれ家賃補助が支給される条件に合致しているようなケースもあるでしょう。このようなケースについても自社ではどのような扱いにするのかよく検討して取り決めておく必要があります。

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