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社宅運用にも関連する「外形標準課税」とは

社宅運用では外形標準課税という課税方式が関係してきます。外形標準課税とはなにか?社宅運用とどう関わってくるか解説します。

外形標準課税とは

外形標準課税は、対象法人の規模や大きさを基準として課税額を決める課税方式のひとつです。外形標準課税で法人事業税を算出します。法人事業税とは法人が都道府県に治める都道府県民税のことです。その法人事業税を算出するために、外形標準課税を使います。

外形標準課税の対象になるかどうかは任意ではなく、地方税法第72条の2で決められているのです。

上記の通り、条件は資本金1億円以上の一般法人です。ただ、対象法人でも法人事業税全部を、外形標準課税で算出はしません。法人事業税は3つ「所得割」「付加価値割」「資本金割」があります。3つの内「所得割」は企業所得に応じた課税をするのです。ただ、付加価値割や資本金割も無関係ではなく、対象ではなくても、外形標準課税を使って算出します。

所得割とは所得で法人が行う事業に対して課せられ、付加価値割は、法人の行う事業、資本割は、資本金の額とに対して課せられる事業税です。

法人事業税の目的は、地方分権のための安定的な地方財源の確保、応益課税としての税の性格を明確化させるため、税負担の公平性、経済構造改革の促進などです。

運営元:東京都主税局(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/gaikei-01.html#hog_01_01)

社宅制度との関わりは?

社宅制度となにが関係するのか、ポイントは付加価値割です。付加価値割を構成するのは「収益配分額」と「順支払賃貸料」の2つ。そのうちの純支払賃貸料の算出に関係してきます。

純支払賃貸料は、支払賃貸料から受取借料を差し引いた金額です。支払賃貸料は賃借権等の対価で支払う金額、受取賃借料は賃借権等の対価で受け取る金額という違いがあります。

もっと詳しくいうと、支払賃借料は、賃借権等の対価で支払う金額であり、法人税で損金算入されるものです。一部資産計上分も含まれます。受取賃借料は賃借権等の対価で受け取る金額で、法人税では益金算入されるものです。

支払賃借料は、法人から家主へ土地や建物の対価で支払う金額であり、受取賃借料とは法人が従業員から土地や建物の対価として受け取る金額という関係性が当てはまります。企業が社宅を運用する上では最低限把握するべき内容です。把握した上で社宅制度を管理せず、申告や納税を怠るとペナルティが発生するため注意してください。

社宅制度と純支払賃借料について

社宅制度と純支払賃借料をもう少し詳しく解説します。支払賃借料の「法人から家主へ土地や建物の対価として支払う金額」とはなにが当てはまるでしょうか?対象となるのは、構築物が土地や家屋と一体となって取引されるものを前提として、家賃、駐車場代、倉庫代などです。

敷金や保証金、1ヶ月未満の賃料、共益費や管理費などは、契約書や請求書で明確に区分されている場合のものは対象外です。

受取賃借料の、法人が従業員から土地や建物の対価として受け取る金額はなにが当てはまるでしょうか?対象は社宅家賃、社宅使用料等です。1ヶ月未満の社宅家賃、社宅使用料等は対象外とされています。

法人が家主へ支払った賃料は支払賃借料として、法人が従業員から受け取る賃料は受取賃借料に算入という形になるのです。その点で、外形標準課税と関係してきます。

まとめ

社宅は課税方式の外形標準課税を把握して使わないと健全な運用はできません。ただ、社宅運用のために課税されるのは経済的な負担になると感じるものです。社宅等の福利厚生の対策について、下記リンク先で詳しく解説していますのでご参考にしてみてください。

 
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