社宅での同棲を認めるべきか
社宅での同棲を認めるべきなのか、迷う方もいるのではないでしょうか。ここでは、社宅規定のポイントについて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
社宅での同棲はOK?
「福利厚生の対象者は従業員」として認めない企業が多い
社宅制度は、企業の裁量で導入する法定外福利厚生となるため、同棲の基準についてもそれぞれの企業が独自の決まりを定めることが可能です。スタッフにとって不公平にならないよう、企業側で賃料負担のコスト増加などを予防するといった理由により、入居対象者に一定の制限を設けています。
性別等で入居対象者が限定されている場合はNG
社宅は、従業員への福利厚生のひとつとして提供している住居です。そのため基本的には従業員とその家族の生活を支えるための制度であるため、独身社員が借り上げ社宅で恋人や婚約者と同棲することを認めていない企業が多いです。
ファミリー向けの社宅は認められる場合がある
社宅の中で、男性専用・女性専用など入居者対が限定されているケースでは、入居している方以外が立ち入ることを禁止している場合もあります。
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ファミリー向けの社宅では、スタッフ本人とその家族を入居の対象としているため、相手と婚約している場合には同棲を認めていることがあります。しかし、社宅への入居から入籍までの期間について、一部条件を定めていることもあります。
同棲についての社宅規程のポイント
入居者の範囲を明確にする
社宅で同棲を行ってもよいかどうかは、従業員とのトラブル防止のために、あらかじめ同居人の範囲を明確にしておく必要があります。また、独身の従業員が入居後に同棲や結婚をする場合の対応についても定めておくといいでしょう。
入居者に変更があった場合の対応を決める
社宅を利用する従業員が、婚姻や出産、離婚などの理由によって、入居人数が増減する場合は、管理会社と物件の家主へ申告するようにしておく必要があります。ファミリー向けの物件や、2人入居が可能な物件の場合、身元を証明できる書類を提出することによって、入居が認可されます。
しかし、単身者用の物件へ居住を希望する場合は、申告せずに入居者を増やしてしまうと、契約違反に該当するリスクがあるため注意が必要です。入居人数が増減するケースを想定して、社内規程に実務上の対応についても明記しておくことが重要です。
禁止事項や罰則を決める
社宅規程では、社宅に入居する本人と同居が認められた人以外の居住は禁止しておくのが望ましいです。また、企業の許可を得ずに同居した場合の罰則についても定めておきましょう。
違反した場合は、社宅を退去しなければならないといったルールを定めるとともに、退去までの猶予期間も明確にしておく必要があります。社宅を貸与する企業と入居者の間で、社宅規程について合意したことを示すのはもちろん、社宅使用誓約書を締結しておく必要があります。
公平性を保つこと
条件を設けて同棲を認める場合は、ほかの入居者との不公平が生じないように配慮しなければなりません。社宅は、賃料の一部を従業員が負担するため、一人暮らしの従業員と同棲している従業員の使用料の負担額についても考慮する必要があります。
負担額が同じ金額だと、公平性を保てずに、周囲からの不公平感につながってしまうおそれがあります。社宅運用を公平にするためには、スタッフの要望・事情を考慮したうえで、一部の従業員だけが優遇されないように規定を設けておく必要があります。また、事情に応じた特例を認めるかどうかも、あらかじめ取り決めておくと望ましいでしょう。
社宅管理規定の作成・見直しや社宅管理は社宅代行会社に依頼しよう
社宅での同棲は、企業側で決めることができるとされていますが、一般的には従業員への福利厚生となるため認めていない企業が多いのが現状です。
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