社宅の火災保険
万が一の事態に備え、社宅は火災保険に加入しておきましょう。社有社宅と借り上げ住宅の火災保険に関する基礎知識や、社宅の火災保険に加入する際に注意しておきたいポイントについて解説します。
社有社宅の火災保険
不動産会社や大家から借り上げる形ではなく、会社で所有しているマンションやアパートなどを社宅とするケースもあります。 社有社宅を従業員に提供する場合、必ず火災保険にも加入したほうが良いです。万が一の事態に備えられます。
借り上げ社宅の火災保険
借り上げ住宅を福利厚生として準備しようと考えているのであれば、法人契約を結ぶ必要があります。直接的に管理会社や大家とやりとりをするのは会社です。火災保険についても法人契約が可能ですが、一般的にはそこに住む従業員が個人契約をする形となります。
社宅の火災保険に加入する際の注意点
社宅の火災保険については、いくつか注意しなければならないポイントがあります。代表的な注意点について解説します。
会社が費用を負担する場合は全額損金扱いになる
会社の中には、社員個人ではなく、会社側が火災保険の費用を負担しているところもありますが、この場合、福利厚生費扱いで、全額損金として算入が可能です。会社側で火災保険の経費を負担する場合は忘れずに全額損金としましょう。
会社負担は損につながることが多い
全額損金にできるのであれば節税につながるため「火災保険の費用を会社負担にしよう」と考えることもあるでしょう。ですが、法人税が減ったとしても、それを上回る保険料の支払が発生し、会社としては結果的に損をしてしまうことがあります。 一般的には従業員負担として考えるのがおすすめです。節税をしているつもりでいたものの、損をしている形になっていたといったことがないようにしましょう。
会社負担にすると税金面でも手間がかかる
火災保険の契約を法人名義で行って火災保険の支払いを会社が行い、経費として計上する場合、火災保険を請求する際に手間がかかります。 万が一、社宅で火災が発生した場合、保険金を受け取ることになるのは被害に遭った社員ではなく、会社です。
会社としては社員に対し、被害を補償する目的で保険金を支払わなければなりません。会社が受け取った保険金には法人税が課税されます。ですが、同額を社員に支払えばプラスマイナスはなくなるため税金負担はありません。
しかし、会社が受け取った保険金を社員に流す場合、社員が受け取る分については給与課税の対象となってしまいます。直接従業員個人が保険金を受け取る形であれば非課税となるはずだったものが、課税対象になる点についてはよく理解しておかなければなりません。
会社としては特別給与として支払う扱いになるので税金計算が必要になり、何かと手間です。会社が間に入る形になってしまうため、お金の流れが複雑になり、トラブルなどにも繋がりやすくなります。