借り上げ社宅の短期解約違約金
借り上げ社宅を利用する場合は、短期解約違約金に注意が必要です。理解が不足していると、想定外の出費を求められることや社員とトラブルになることが考えられます。この記事では、短期解約違約金の概要と注意点などを解説しています。
賃貸借契約の短期解約違約金とは?
借り上げ社宅を解約すると、短期解約違約金を請求されることがあります。短期解約違約金は、所定の期間内に解約すると発生する違約金です。ここでいう所定の期間は、賃貸借契約の期間ではなく貸主が定めた期間を指します。つまり、短期が意味する期間はケースで異なるのです。具体的には、半年~2年未満を指すことが多いでしょう。
ただし、短期間で解約すると必ず発生するわけではありません。賃貸借契約に設定されている場合に発生します。短期解約違約金の相場は賃料1~2カ月分です。半年未満で解約すると賃料の2カ月分、1年未満で解約すると賃料の1カ月分などのように段階的に設定されていることもあります。
借り上げ社宅として賃貸借契約するときの短期解約違約金に対する注意点
続いて、短期解約違約金で注意したいポイントを解説します。
短期解約違約金の負担者
短期解約違約金は、借主にあたる会社が貸主へ支払います。ただし、実際の負担者はケースにより異なります。借り上げ社宅に住んでいた社員が負担することもあるため、社内規定で負担者を明確にしておくことが重要です。この点が曖昧だと、社員にとっては想定外の負担になるためトラブルに発展する恐れがあります。例えば「個人の都合による退去は、社員が短期解約違約金を負担する」などの社内規定を定めておくと、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。
解約通知の時期
賃貸借契約を解約するときは、解約通知を基本的に求められます。借主が解約通知を行う時期は「解約日の1カ月前まで」が一般的です。具体的な時期は、賃貸借契約書に記載されています。所定の期間内に解約通知を行ったとしても、解約日が短期解約違約金の発生期間内であれば違約金の支払いを求められます。借り上げ社宅を解約するときは、解約通知の時期と短期解約違約金が発生する期間の確認が必要です。
社有社宅も検討しよう
借り上げ社宅を短期間で解約すると、短期解約違約金を請求されることがあります。この点は、借り上げ社宅のデメリットとして押さえておかなければなりません。金銭的な負担を減らしたい、社員に余計な負担をかけたくないなどと考える場合は、社有社宅を検討するとよいでしょう。自社で保有しているため、社員が短期間で退職しても貸主に違約金を支払う必要はありません。当然ながら、賃料も発生しません。社有社宅のメリットやデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。