借り上げ社宅の賃貸借契約
借り上げ社宅を利用する場合、賃貸借契約を結ぶことになります。ここでは、その種類と契約締結時の注意点を解説しています。
賃貸借契約の種類
建物の貸し借りに関わる契約は、賃貸借契約と使用貸借契約に分かれます。前者は建物を使用などさせることにより賃料を受け取る契約、後者は建物を無償で使用などさせることを認めてその後に返還させる契約です。借り上げ社宅の場合、通常は賃貸借契約を締結します。
賃貸借契約には、普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があります。前者は正当な理由がない限り貸主は契約の更新を断れない契約、後者は契約期間の満了をもって借家契約が終了する契約です。普通建物賃貸借契約の契約期間は1年以上(1年未満は期間の定めがない契約となる)、定期建物賃貸借契約の契約期間は制限がありません(1年未満でも可)。
賃借人に適用される解約のルールにも違いがあります。前者は期間の定めがなければいつでも可能です(期間の定めがある場合は特約が必要)。後者は原則として特約が必要です。特約の定めがない場合は、やむを得ない事情など一定の要件を満たすことを求められます。普通建物賃貸借契約は口約束でも契約可能です。これに対して、定期建物賃貸借契約は書面で契約しなければなりません。
借り上げ社宅として賃貸借契約するときの注意点
借り上げ社宅の利用にあたり賃貸借契約を締結するときは次の点に注意が必要です。
社内規定との整合性
借り上げ社宅が社内規定に合致していることを、申込書や契約書などで確かめる必要があります。広告に掲載されている内容が必ずしも正しいとは言い切れないからです。他の部屋のデータを使いまわしていることもあるため、考えていたよりも部屋が広かったなどもありえます。
更新・解約の条件
更新・解約にあたり「どのような手続きが必要でどれくらいの費用がかかるか」も押さえておきたいポイントです。例えば、更新料の金額、更新手続きのタイミング、解約通知の方法などが考えられます。特に、解約通知の方法には注意が必要です。期日までに署名・押印済みの契約原本を貸主へ届けなければならない、インターネットで手続きを済ませなければならないなど、その方法はケースで異なります。事前に確認しておかないと、解約が間に合わず無駄な賃料が発生することも考えられます。
社宅管理の代行サービスを検討しよう
借り上げ社宅の賃貸借契約は、慎重に行わなければなりません。よく確認せず契約を結ぶと、トラブルに発展することもあります。業務が忙しいため時間と労力を割けない場合は、社宅管理の代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。借り上げ社宅の契約・解約はもちろん、支払いや引越しのサポートなども受けられます(具体的なサービス内容は事業者で異なります)。詳しくは、以下のページでご確認ください。