社宅の自己負担額はどう決める?
こちらの記事では、借り上げ社宅における自己負担額についてまとめました。相場はどれくらいなのか、賃貸料相当額とはどのようなものなのか、また自己負担額を決定する際のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
借り上げ社宅の自己負担額の相場とは?
社宅における自己負担額は、どのくらいの金額にしたら良いのか悩んでしまうケースもあるかもしれません。この場合の自己負担の割合は、会社ごとに自由に決められます。
ただし注意しておきたいのが、社宅の家賃について一定の割合を従業員が負担していない場合には、会社が補助した家賃の全額または一部が給与として扱われるため、社会保険料や所得税などの支払いが増える可能性があるという点です。
この一定割合を「賃貸料相当額」と呼んでいますが、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額以上の場合については給与として課税されないため、自己負担は10〜20%と設定している企業が多いようです。ただ、会社によってどのくらいの割合を従業員が負担しているかどうかは異なってくることから、一概に相場がいくらと言い切るのは難しいといえます。
税務上、問題のない自己負担額設定とは?
賃貸料相当額とは
借り上げ社宅の家賃の設定は企業によりさまざまですが、課税処理の有無について注意する必要があります。借り上げ社宅の家賃負担が課税されるかどうかは、従業員の負担割合によります。この自己負担の分を「賃貸料相当額」と呼びます。
この賃貸料相当額よりも低い家賃を受け取っている、従業員に対して無償で社宅の提供を行っている場合には、給与として課税されます。ただし、すべての無償貸与が課税対象となるわけではなく、やむを得ない場合には無償貸与でも課税対象外となる可能性もあります。
賃貸料相当額の計算方法
賃貸料相当額は、下記の3点を合計する形で求められます。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上記の通り、賃貸料負担額の計算に当たっては建物と敷地における固定資産税の課税標準額が必要になりますが、社有社宅の場合には会社が固定資産税の支払いを行っているために固定資産税の課税標準額はすぐわかります。また、借り上げ社宅を提供している場合にも管理会社に問い合わせることによって賃貸料相当額の計算が可能になります。
しかし、どうしても固定資産税がわからない場合など、固定資産税の課税標準額に基づくことなく家賃の負担割合を決定するのであれば、経済的利益が生じていないと考えられる範囲の設定が必要となります。
国税庁のHPでも「使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されない」と記載があります。逆にこの範囲で設定しない場合には課税対象となることから、注意が必要であるといえます。
借り上げ社宅の自己負担額を決める3つのポイント
企業の補助ルールに合わせる
社宅があるエリアや、それぞれの企業にて定めているルールによって、自己負担額は変化します。そのため、まずは企業における家賃補助について、補助率や上限額などを把握した上で自己負担額の計算を行っていくことになります。
上限額を超える家賃は自己負担になる点を徹底する
企業において補助している家賃上限額を超える場合は、超過分は全額自己負担としているケースが多いといえます。そのため、物件選びを行うにあたっては実質的な負担額がどの程度なのかを計算することがポイントです。
具体的な事例としては、企業の補助上限が10万円の場合、家賃12万円の物件に住む場合には2万円が自己負担になる、ということになります。家賃相場に加えて、従業員の自己負担額について考慮しつつ、補助上限をどれくらいにするかを検討することが大切であるといえます。
管理費・共益費の扱いを明確化する
補助対象の範囲についてもはっきりとさせておくことも必要です。具体的には、企業が補助対象とするのは「家賃のみ」なのか、または「家賃に加えて管理費や共益費も補助対象になるのか」という点について確認しておきます。
例えば、「家賃のみ補助」というルールであれば、管理費や共益費は従業員の自己負担になります。また、「家賃と管理費を補助」というルールであれば、一部企業が負担します。この場合、共益費が高額な物件を選択した場合には、従業員の自己負担が増加する可能性が考えられます。
このように、家賃以外の管理費や共益費の扱いについて、あらかじめ明らかにした上で計算をしていくことが大切です。
自己負担額はポイントを押さえた上での検討が大切
こちらの記事では、社宅の自己負担額について解説を行ってきました。借り上げ社宅の自己負担額を決める場合にはいくつかあるポイントについて考慮しながら検討していくことが大切であるといえます。
このように社宅管理業務にはさまざまなものがあり、担当者の負担が大きくなるケースもあります。以下のページでは、社宅代行サービスに任せられる業務について詳しく紹介していますので、担当者の負担を軽減したいと考えている場合には、ぜひ参考にしてみてください。

