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事故物件・告知事項付物件は社宅にできるのか

過去になんらかの事件や事故に遭った物件に対し、どうしても心理的に不安を抱く方も多いでしょう。このページでは事故物件が社宅に利用できるかどうかなどを分かりやすく解説します。

告知事項物件とは?

不動産物件の中には「告知事項あり」と明記されているケースがあります。告知事項物件とは、いわゆる訳あり物件のことで何らかの瑕疵がある物件です。

上記の4つの瑕疵に分類され、これらの瑕疵がある場合には必ず契約前に伝えておかなければなりません。もし入居前にクリーニングされ瑕疵物件があるかどうか分からないままであれば、入居後にトラブルの要因になってしまうでしょう。そう言ったリスクを避けるために宅地建物取引業法において事前告知の義務があるのです。もし瑕疵があるのに不動産会社側が告知しなければ、罪に問われてしまいます。そのため「告知事項あり」という文言があれば、しっかりと瑕疵の内容を確認するようにしましょう。

「事故物件」は心理的瑕疵物件のこと

事故物件は瑕疵の中でも「心理的瑕疵」に当てはまります。心理的瑕疵とは過去に事件・事故が発生したことのある物件で、心理的に抵抗感を強く抱く可能性が高い状態のことです。たとえば自殺・殺人事件などが起きた物件に居住するとなれば、どうしても心理的なストレスがかかり、生活に支障をきたしかねません。そのため死亡事故・事件や不審死などが発生している物件には、事前の告知義務が付けられているのです。

ただし死亡事例であっても告知の対象外のケースもあります。

上記の場合は告知の義務はありません。ただ自然死でも長時間放置され特殊清掃が必要となった場合は、告知義務の対象となります。

事故物件・告知事項付物件は社宅にできる?

事故物件や告知事項付き物件を社宅にすることは、法的に問題ありません。基本的には通常の賃貸と同様なので、借りる側の気持ち次第と言えるでしょう。告知の内容を確認したうえで、「気にならない」と判断すれば契約を交わすことが可能です。事故物件や告知事項付き物件は、通常の物件よりも比較的家賃がリーズナブルに設定されているケースがほとんどなので、告知内容によってはお得に借りることができます。

ただし社宅の場合は会社側がOKだとしても、実際に住む社員がNOというケースもあります。もちろん反対のケースもあるでしょう。また社宅は同じ社員が長く住み続けるかどうかは分かりません。状況次第では数か月で別の社員に変わるケースもあり、どこまでの意思を確認するかは悩ましいところでしょう。告知内容を何も伝えずに社員に社宅として提供していれば、それこそトラブルの元となるので注意が必要です。もし事故物件などの場合には必ず社員に伝えるようにしましょう。

事前に事故物件や告知事項付き物件を社宅とするかどうかを会社で決めることが大切になってきます。トラブルを避けるためにも、事前にしっかりと考えておきましょう。

社宅管理規定に記載する場合は注意

社宅管理規定に告知事項に関して記載している企業はほとんどありません。それは告知事項付きの物件や事故物件を好んで探す人が少なく、社宅として借りるケースがほとんどないからです。告知事項付き物件をNGとハッキリ明記する必要がなかったのでしょう。また「基本的にNG、一定条件のもとでの契約ならOK」と明記してしまうと、内容を細かく規定しなければなりません。しかし細かな内容を設定するのが難しすぎる問題が発生してしまいます。たとえば「お墓の近くはNG」と明記した場合、近くという判断は人によって異なり、隣接しているとNGなのか、物件から50メートルほどなのかは人の感覚で変わってくるでしょう。もし曖昧にしていると活用できない無駄な規定になってしまい、トラブルの要因となります。

告知事項には4つの瑕疵があり、それぞれの瑕疵には多くの理由が存在しています。そのため一つずつ考えていくと、細かすぎる条件設定を設ける必要があり、告知事項付き物件だけでも何ページにもわたる規定となるでしょう。そのため一定条件のもとで契約をOKにするのは止めた方が無難です。すべての告知事項付き物件をNGとするか、規定ではOKとし、それぞれの社員が確認するかのどちらかが良いでしょう。

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