単身赴任で二重社宅は認められる?
転勤や異動に伴い従業員が単身赴任する場合、総務・人事担当者が判断に迷いやすいのが「二重社宅」の扱いです。たとえば、本人は赴任先の社宅に入居し、家族はこれまで住んでいた社宅に残るケースがあります。また、社宅の住み替え時に、旧社宅と新社宅の契約期間が一時的に重なるケースもあります。
二重社宅は一律に禁止されるものではありません。ただし、税務上の取り扱い、社宅規程との整合性、社員間の公平性、会社負担の範囲を整理せずに運用すると、給与課税や社内トラブルにつながる可能性があります。この記事では、社宅管理を任されている総務・人事担当者に向けて、単身赴任時の二重社宅を判断するポイントを解説します。
単身赴任における「二重社宅」とは
単身赴任における二重社宅とは、従業員本人が赴任先で社宅を利用しながら、配偶者や子どもなどの家族が元の社宅に住み続ける状態を指します。たとえば、東京勤務だった従業員が大阪へ転勤となり、本人は大阪の借上社宅に入居し、家族は東京の社宅に残るようなケースです。
また、社宅の住み替え時に旧社宅と新社宅の契約期間が数日から数週間ほど重なる場合も、広い意味では二重社宅にあたります。ただし、この場合は引っ越しや退去手続きに伴う一時的な重複であり、単身赴任による長期的な二重社宅とは分けて考える必要があります。
「契約が2つあること」と「会社負担が重複すること」は別問題
二重社宅を判断する際に重要なのは、社宅契約が2つあること自体よりも、会社が2物件分の費用を同時に負担しているかどうかです。旧社宅と新社宅の契約期間が一時的に重なっていても、会社負担を1物件に限定していれば、実務上は整理しやすくなります。
一方で、赴任先社宅と家族が住む元社宅の両方について会社が継続的に家賃を負担している場合は、税務・公平性・規程上の説明責任が重くなります。総務・人事担当者は、「2つの住居があるか」だけでなく、「会社がどこまで負担しているか」「その負担に合理的な理由があるか」を確認しましょう。
二重社宅が問題になりやすい理由
税務上、給与課税と判断される可能性がある
会社が従業員に社宅や寮を貸与する場合、一定の要件を満たしていれば、従業員が受ける経済的利益は給与として課税されない扱いになります。国税庁では、従業員から1か月あたり賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、原則として給与課税されないとされています。
ただし、無償で貸与している場合や、本人負担が賃貸料相当額の50%未満である場合は、給与課税の対象となる可能性があります。また、現金で支給する住宅手当や、従業員本人が契約している賃貸物件の家賃を会社が負担する場合は、社宅貸与ではなく給与として扱われます。
社員間で不公平感が生まれやすい
二重社宅は、社員間の公平性という面でも問題になりやすい制度です。ある単身赴任者には家族が住む元社宅の継続利用を認め、別の単身赴任者には認めない場合、その違いを説明できなければ不公平感が生まれます。
社宅制度は従業員の生活に直接関わる福利厚生であり、会社負担額も大きくなりやすい制度です。そのため、「特定の社員だけ優遇している」と見られないよう、判断基準を社宅規程や運用ルールに落とし込むことが重要です。
二重社宅を判断する際の基本ルール
単身赴任であることは、二重社宅を検討する理由にはなります。しかし、単身赴任であれば無条件に二重社宅を認めてよいわけではありません。会社都合の転勤であっても、家族が帯同できる状況であれば、家族用の元社宅を会社が継続して負担する必要性は低いと判断される場合があります。
一方で、子どもの就学、配偶者の勤務、親族の介護などにより、家族がすぐに転居できない事情がある場合は、一定期間に限って元社宅の継続利用を認める運用も考えられます。
確認すべき主なポイント
- 転勤や異動が会社命令によるものか
- 赴任先が現在の住居から通勤困難な距離にあるか
- 家族帯同が難しい合理的な理由があるか
- 社宅規程に二重社宅を認める根拠があるか
- 会社負担が2物件に重複していないか
- 本人負担額や給与課税の扱いを整理できているか
特に重要なのは、「単身赴任だから認める」のではなく、「業務上の必要性と生活拠点の分離に合理性があるか」を確認することです。二重社宅を認める場合は、申請時だけでなく、一定期間ごとに継続可否を見直す運用が望ましいでしょう。
二重社宅でよくある運用パターン
二重社宅の扱いは、会社の方針や従業員の事情によって複数のパターンが考えられます。主な運用例を整理すると、以下のようになります。
| 運用パターン | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 赴任先のみ社宅扱い | 本人の赴任先住居のみを社宅とし、元の住居には補助しない | 会社負担を1物件に限定しやすいが、従業員側の負担は大きくなる |
| 元社宅+赴任先社宅を認める | 家族が元社宅に残り、本人は赴任先社宅を利用する | 会社負担が大きくなるため、税務・規程・公平性の確認が必要 |
| 元社宅を返還し住宅手当を支給 | 家族側の住居費を住宅手当として補助する | 住宅手当は給与課税の対象になる点に注意 |
| 一時的な契約重複として処理 | 入退去時の短期間だけ旧社宅と新社宅の契約が重なる | 重複期間の上限や本人負担の扱いを決めておく |
総務・人事担当者は、どのパターンであっても、会社負担の範囲と本人負担の考え方を明確にしておく必要があります。特に、元社宅と赴任先社宅の両方を会社が負担する場合は、承認条件や対象期間を限定し、記録を残しておくことが重要です。
社宅規程に明記しておくべき項目
二重社宅をトラブルなく運用するには、社宅規程への明記が欠かせません。規程に根拠がないまま例外的に認めると、担当者によって判断が変わったり、税務調査や社内監査の際に説明が難しくなったりする可能性があります。
規程に入れておきたい内容
- 単身赴任・二重社宅の定義
- 二重社宅を認める対象者と条件
- 対象期間と延長の可否
- 会社負担と本人負担の範囲
- 住宅手当との併給可否
- 申請書類と承認フロー
- 家族状況が変わった場合の届出義務
- 帰任・転居・退職時の退去と精算ルール
常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が必要とされています。社宅制度を就業規則や関連規程で定める場合は、会社の実情に合わせて整備し、変更時の手続きも確認しましょう。
総務・人事が判断に迷ったときのチェックリスト
二重社宅の可否を判断する際は、以下の項目を確認すると整理しやすくなります。
- 会社命令による転勤・異動である
- 赴任先から現在の住居へ通勤することが現実的ではない
- 家族が帯同できない合理的な事情がある
- 社宅規程に二重社宅を認める根拠がある
- 会社負担の対象物件・対象期間が明確である
- 本人負担額の計算方法が整理されている
- 住宅手当や本人契約物件の補助と混同していない
- 承認理由と承認者を記録として残せる
判断に迷う場合は、総務・人事だけで結論を出さず、経理部門や税理士、社労士、社宅管理会社に確認する体制を整えておくことが望ましいです。
社宅管理に迷う場合は社宅代行会社の活用も選択肢
単身赴任に伴う二重社宅は、税務、社宅規程、本人負担、契約管理、入退去対応など、確認すべき項目が多くなりがちです。特に、転勤者が多い企業や、拠点ごとに社宅運用が異なる企業では、総務・人事担当者だけで判断・管理する負担が大きくなることがあります。
そのような場合は、社宅代行会社を活用し、物件手配や契約、入退去、更新、解約などの管理業務を外部に任せることも有効な選択肢です。社宅管理の専門会社に相談することで、担当者の業務負担を軽減しながら、社宅運用のルールや対応品質を平準化しやすくなります。
社宅代行会社に相談しやすいケース
- 転勤や単身赴任に伴う社宅手配が頻繁に発生している
- 二重社宅や家族社宅など、例外的な判断が増えている
- 社宅規程と実際の運用にズレが出ている
- 入居・退去・更新・解約の手続きが担当者の負担になっている
- 拠点や担当者によって社員対応にばらつきがある
社宅代行会社を利用すれば、社宅管理をすべて丸投げできるわけではありません。最終的な制度設計や会社としての判断基準は、自社で整備する必要があります。しかし、実務対応を専門会社に任せることで、総務・人事担当者は規程整備や社内ルールの見直しといった本来注力すべき業務に時間を使いやすくなります。
二重社宅の判断や社宅管理に迷う場合は、自社だけで抱え込まず、社宅代行会社への相談も検討してみましょう。
まとめ:二重社宅は「説明できる運用」にすることが重要
単身赴任における二重社宅は、一律に認められない制度ではありません。しかし、会社負担が複数の住居に及ぶ場合、税務上の扱い、社員間の公平性、社宅規程上の根拠を整理する必要があります。
重要なのは、「認めるか、認めないか」だけで判断するのではなく、「なぜ認めるのか」「どこまで会社が負担するのか」「いつまで認めるのか」を説明できる状態にしておくことです。
総務・人事担当者は、単身赴任者の生活を支援しながらも、会社として公平で説明可能なルールを整備することが求められます。二重社宅を運用する場合は、税務・規程・公平性の3点を確認し、社内で共有できる判断基準を作っておきましょう。

